介護保険が適用される福祉用具 購入
要支援1・2、要介護1~5に認定された方に同一年度に10万を限度として自己負担1割~3割で適用されます。
腰掛便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。 ポータブルトイレ。 |
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特殊尿器 | 交換部品のみ |
入浴補助用具 | 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等。 |
簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるもので、取水または排水のための工事を伴わないもの。 |
移動式リフトの吊具 | 移動用リフト本体は除く |
介護保険が適用される住宅改修
要支援1・2、要介護1~5に認定された方に、20万円(税込)を限度として自己負担1割~3割で適用されます
手すり付け | 廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防や移動、移動動作の助けになることを目的に設置 |
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床段差の解消 | 敷居を低くする工事・スロープを設置する工事・浴室の床のかさ上げ・道路等の傾斜の解消・転落防止柵の設置等 |
滑り防止移動の円滑化等のための床材の変更 | 畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更(居室) 床材の滑りにくいものへの変更(浴室)等 |
引き戸などへのドアの取り替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える ドアノブの変更 扉の撤去 戸車の設置等 |
その他これらの工事に付随して必要な工事 | - |
介護保険から福祉用具を貸与できるのは都道府県知事から指定を受けた「指定福祉用具貸与事業者」です。
事業者には福祉用具の「専門相談員」がいます。
貸与、購入、住宅改修に関わる金額と、詳細については福祉用具「専門相談員」「ケアマネジャー」に相談ください。
介護保険制度について
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